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外国人技能実習制度とは
技能実習制度は技能または知識の開発途上他域等への移動を図り、当該開発途上他域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として創設された制度です。技能実習生を一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を習得を図ります。技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されます。
技能実習に専念できるように適正に行われなければなりません。
この法律上、この制度が労働力の需給の調整の手段として行われてはならないと明記されています。

技能実習1号
1 年目
将来の母国を背負って立つ選ばれた若者達が、日本語及び 日本での生活マナー等の講習を経て、現場実習に入ります。
技能実習2号
2・3 年目
技能検定基礎級に合格した実習生は、引き続きより一層の技能・日本語力の向上に努めます。
仕事も日本語力にも自信がつき、企業様との人間関係を深めながら、さらに高いレベルを目指します。


技能実習3号
4・5年目
技能検定3級相当に合格し、日本での技能・日本語力向上を目指す実習生は、3年間の実習を終えた後、1ヶ月以上の一時帰国をしてから2年の実習延長が可能です。※実習実施者、監理団体への条件のクリア及び外国人技能実習機構からの優良認定が必要です。

特定技能とは
2019年4月1日より、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻な産業分野においては、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)に限り、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を”労働力(在留資格「特定技能」)”として受け入れることが可能となりました。
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